
撮影スタジオの開業方法「物件契約編」
いい物件がみつかったらすぐにでも契約したくなりますが、契約こそ慎重におこなわなければなりません。
この記事では、契約時に注意しなければならない点をひとつずつ押さえていきます。
契約までの流れ
申し込み
まずは不動産屋で物件の申込みをします。
テナント物件の場合には、住居物件と違い、申込み時に申込金や手付金といった名目の費用が必要になることがあります。
保証金の1割程度のことが多く、保証金の一部として扱われますので、契約時には残りの保証金を納めることになります。
審査
申込書に記入した内容をもとに管理会社や物件のオーナが審査をおこないます。保証会社の賃貸保証が必要な物件の場合には、保証会社の審査も一緒におこなわれます。
契約
問題なく審査が通ったら、いよいよ契約です。
契約書の重要事項を宅地建物取引士が説明してくれます。契約書にサインをおこなうと、もう後戻りはできませんから、どんな小さなことでも疑問点は確認するようにしましょう。
契約書にサインをしたら、すみやかに保証金や仲介手数料などの初期費用の支払いをします。基本的には契約日に着金できるよう振り込みます。
契約書で確認しておきたいポイント
契約期間
住居用物の場合には契約期間2年というのは一般的ですが、テナント用物件の場合には契約期間は2年、3年、5年など物件により様々です。
注意が必要なのは、定期借家契約とよばれる更新をすることができない借家契約です。
定期借家契約では、契約期間が満了すると物件を明け渡さなくてはなりません。そのため、長く撮影スタジオの運営を続けたいという方は注意が必要です。
ただし、契約満了の6ヶ月前までに再契約をしない旨の通知がない場合には、更新ではなく再契約というかたちで契約を続けることができます。
保証金の償却
保証金は万が一賃料が延滞した場合などに備えて支払うものですので、契約を解除する際には一部の金額を除き返金されることが多く、一般的には7〜8割程度の金額が戻ってきます。
更新時
契約期間が満了を迎える際には、契約の更新をおこなうのか、契約を解除するのかの判断が必要になります。特に、契約解除の通達がない場合は自動更新というようにしている物件も多いです。
そして、更新時には更新料という名目で賃料の1ヶ月分を支払う必要があること一般的です。
解約時
契約を解除する際には、事前に管理会社や物件オーナーに対し、いつまでに契約解除の通達をおこなう必要があります。
住居用物件では1ヶ月前通達が多いですが、テナント用物件では6ヶ月前通達が一般的です。
また、退去時は原状復帰が原則ですが、居抜き物件等の場合にはどのような対応が必要なのかも必ず契約時には確認しておきましょう。